女性の坑内労働禁止規定

女性の坑内労働を禁止しているのは、労基法64条2項。1947年に同法が制定された時、盛り込まれた条文だ。当時は、石炭産業の全盛時代で、女性の炭鉱労働者も多く、劣悪な炭坑の労働環境から、母性を保護するために設けられたとされる。一方で、トンネル工事には、古くから「女性が坑内に入ると山の神が怒る」という迷信もあり、この規定は広く浸透していた。

山の神が怒るという迷信は知っていた。でも、法律の規定になっているとは知らなかった。まさか、迷信を信じて法律を作ったわけじゃないでしょうねえ。