間接差別禁止

間接差別は、外見上や形式上は性別に中立的な基準ながら、結果的に一方の性に不利益を与え、合理性・正当性が認められない差別。建議は、間接差別の対象基準として、総合職と一般職のコース別雇用管理制度で総合職の募集・採用時に全国に転勤ができることを条件とする▽長身の男性並みの高い身長を採用条件とするなど身長、体重、体力を要件とする▽昇進時に転居を伴う転勤経験があることを条件とする−−などで合理性がない場合を挙げた。

体力などを要件としないことは、女性だけでなく、身体にハンディキャップを持つ人の雇用差別をなくすことにもつながる。転居を伴う転勤についても、たとえば病気の家族を持つ人への機会均等でもある。