配偶者の海外転勤

 配偶者の海外転勤に同行する場合、休職扱いとして帰国後に従来通り復職できる「配偶者転勤休業制度」を制定するほか、仕事と家庭の両立を図るための新たな有給休暇制度も設ける。
 配偶者転勤休業制度では、夫が丸紅の社員でなくても、女性社員が夫の海外転勤を理由に退職しなくてすむように、3年以内に復職する場合は、その間は休職扱いとする。休職期間は勤続年数に加算しないが、復職すれば休職前までの勤続年数を引き継ぎ、年金や退職金などの面で不利になることを防ぐ。

これはすばらしい制度。パートナー(夫)が丸紅社員でなくても適用されるというところがすごい。