男性の育児休業取得

 マンション分譲の日本綜合地所(東京・港区)は昨年10月、西丸誠社長が朝礼で、土日を含めて最大2週間の育休を必ず取得するよう男性社員に呼びかけた。
 
 同社の育休制度は、子供が生まれた後、1歳の誕生日の次の4月末まで休める仕組みだ。ただ、その間は無給になることもあり、男性社員は全く利用していなかった。
 
 このため制度を改め、期間中の5日間は有給扱いとした。さらに、配偶者の出産時に有給で5日間休める「配偶者出産特別休暇」や、前後に土日を組み合わせることなどにより、男性社員が2週間の「取得義務」をこなせるようにした。

男性社員に2週間の育児休暇を“義務付け”て、その2週間で育児参加の意識付けをするのだという。その後、どのように男性の意識が変わって、実際に育児参加がどう進んだかを知りたい。もしその効果があるなら、2週間の義務付け制度はとても意味があると思う。だけど、その後の効果がなくて、たった2週間で育児参加の役目を終えたという意識になっていたとすれば、本末転倒。前者であることを期待する。