セクシュアル・ハラスメントホットライン

6月には1ヶ月間、毎日全国からフリーダイヤルで受け付ける電話相談を行います。
現在受けている被害はもちろんのこと、過去の体験、申し立てたけれど納得のいく解決ができなかったなど、セクシュアルハラスメントについての様々な相談を受け付け、相談者の問題解決と同時に、そこでの声をまとめてセクハラ被害の実態を厚生労働省や国会議員に届けるという活動を予定しています。

来年1月の男女雇用機会均等法の改正の際に、セクハラ解決にむけた具体的な条項が盛り込まれることをめざしているとのこと。現在の均等法の条文は次の通り。

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。