パスポートの別姓表記

 外務省旅券課によると、併記を申請する場合は〈1〉職場で通称を使っている〈2〉業務上の渡航である〈3〉通称使用が仕事に必要である――の3点を証明する書類を提出する。〈1〉は人事部などが作成した証明書〈2〉は出張命令書や過去の出張実績〈3〉は英文の業務書類や論文――などが考えられるという。
 パスポートの姓名は戸籍名表記が原則。結婚して改姓すればパスポート表記も変更しなければならず、これまでは研究者や通訳、ジャーナリストなど、一部の職業に限ってカッコ書きの別名併記を認めてきた。

パスポートに別姓表記が認められれば、航空券もホテルの予約も、別姓で通せる。私がずっと前に出張したときには、通称姓で仕事していたので、当然のことながら、現地で手配してもらったホテルの予約名は通称姓だった。ホテルでパスポートを見せると、名前が違うということになり、事情を説明した覚えがある。
ただし、私の会社の場合、人事部が「証明書」を作ってくれるかどうか。そこがネックになりそう。